【ニュース】「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 | 山口県/山口市で弁護士を探すなら、山口県弁護士会所属

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NHKニュース
→ http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.html

 

最高裁は、本日、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という内容の民法の相続に関する規定は、憲法に違反すると判断しました。これを受けて国は、この規定の削除を検討しているとのことです。

 

今回の最高裁判決および法改正により、相続分の算定方法が変わります。
これまでの算定方法をベースに相続対策、事業承継対策をしてきた方は、見直しが必要となります。

 

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