9月 | 2013 | 山口県/山口市で弁護士を探すなら、山口県弁護士会所属

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9月2013

大阪出張のついでに名古屋に行き、消費税転嫁対策に関する講師養成研修会に参加してきました。

 

ご承知の通り、消費税率は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%(いずれも地方消費税を含む。)に段階的に引き上げられる予定です。消費税率の引き上げに際して、消費税を円滑に転嫁できるかどうかは中小企業にとって大きな懸念事項の一つです。

 

そこで、中小機構では、中小企業が円滑かつ適正に消費税を転嫁できる環境を整備することを目的に、認定経営革新等支援機関が講師となる中小企業者向けの「消費税転嫁対策講習会」を企画しているところであり、その講師養成研修会が今回の研修会です。

 

内容は、「消費税転嫁対策特別措置法」の内容およびそのガイドラインの知識等であり、公正取引委員会、消費者庁、財務省の方から、転嫁拒否等の行為是正、転嫁を阻害する表示の是正、価格表示の特別措置、転嫁・表示カルテルについて、順次ご説明がありました。

 

「消費税転嫁対策特別措置法」は、下請法、景品表示法、独占禁止法などの特別法です。

当事務所は、山口県の中小企業が消費税を円滑に転嫁できるよう、セミナーを積極的に開催するなどして支援してまいります。(牛見和博)

 

 

当事務所の牛見和博弁護士が、平成25年度山口県商工会連合会職員研修のうち、下記のテーマを担当いたしましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)

テーマ  事業再生の基礎知識―民事再生手続を中心に

開催時期 平成25年9月20日(金)

場 所  山口湯田温泉ホテルニュータナカ

対 象  山口県下の商工会職員(勤続年数5年以上)

 

※当日使用したレジュメは以下のとおりです。

 

【序論】

1 倒産件数の推移(帝国データバンクより)

2 金融円滑化法の終了

 

第1部 事業再生の基礎知識

第1 事業再生とは何か

1 倒産とは・・・

2 事業再生とは・・・

3 「会社再建」と「事業再生」の違い

 

第2 中小企業が倒産するパターン 

1 突発要因型

2 本業不振型

3 放漫経営型

 

第3 事業再生の全体像

1 清算型(事業清算)と再生型(事業継続)

⑴ 清算型

・法的整理:破産、特別清算

・私的整理

※清算型手続と事業再生の関係

⑵ 再生型

・法的整理:民事再生、会社更生

・私的整理

※再生型手続において考慮しなければならないこと

 ⑶ 清算型と再生型の選択

 

2 法的整理と私的整理

⑴ 法的整理

⑵ 私的整理

⑶ 法的整理と私的整理の選択

ⅰ 事業価値の維持

ⅱ 公平性・透明性

ⅲ 柔軟性

ⅳ 難易度

ⅴ まとめ

 

第4 事業再生の流れ

1 DD(財務DD,事業DDなど)

⑴ 財務DD

⑵ 事業DD

2 計画策定

3 資金繰り安定化

4 各種リストラ

・財務リストラ

・事業リストラ

・業務リストラ

 

第5 事業再生の専門家

 

第2部 民事再生の基礎知識

第1 民事再生とは何か

1 概要

2 山口県内の最近の事例

 

第2 民事再生の実際の流れ

1 収益弁済型

2 事業譲渡型

3 再生手続廃止・牽連破産の事案

当事務所の牛見和博弁護士が、平成25年度公益社団法人山口法人会青年部研修会のうち、下記のテーマを担当いたしましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)

テーマ  税務行政における司法判断

開催時期 平成25年9月18日(水)18時~

場 所  サンフレッシュ山口

対 象  山口法人会青年部会員、女性部会会員、親会会員等

問合せ先 〒753-0086 山口市中市町1-10 山口商工会議所会館4階

公益社団法人山口法人会 TEL/FAX  (083)922-1680

 

※当日使用したレジュメは以下のとおりです。

 

第1 租税法律主義

1 概要

2 租税法律主義の役割(予測可能性の担保)

3 租税法律主義の内容

・課税要件法定主義

・課税要件明確主義

・合法性の原則

・適法手続の保障

・事後立法の禁止

 

第2 租税法律主義に関連する司法判断の具体例

1 名古屋高判H17.10.27/航空機リース事件

2 最判H18.1.24/映画フィルム・リース事件

3 最判H23.2.18/武富士事件

 

第3 国税に関する不服申立制度の概要

出典:国税庁レポート2013

 

第4 不服申立制度の利用状況

1 昨今の状況

⑴ 調査段階

⑵ 異議申立て

⑶ 審査請求

⑷ 訴訟

2 納税者の主張が認められた例

 

当事務所の牛見和博弁護士が、平成25年度山口県商工会連合会職員研修のうち、下記のテーマを担当いたしましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)

テーマ  知的財産権の基礎知識

開催時期 平成25年9月17日(火)

場 所  山口湯田温泉ホテルニュータナカ

対 象  山口県下の商工会職員(勤続年数5年以上)

 

※当日使用したレジュメは以下のとおりです。

 

第1部 知的財産権の基礎知識

第1 概要

1 知的財産とは

2 知的財産権とは

 

第2 特許権(特許法)

1 保護対象

「発明」・・・

特許を受けることができる「発明」とは・・・

2 保護期間

3 国内の手続き

4 外国の手続き

5 留意すべき点(職務発明)

 

第3 実用新案権(実用新案法)

1 保護対象

「考案」・・・

→ 特許との違いは・・・

2 保護期間

3 手続き

 

第4 意匠権(意匠権法) 

1 保護対象

「意匠」・・・

意匠登録を受けることができる「意匠」とは・・・

2 保護期間

3 手続き

 

第5 商標権(商標法)

1 保護対象

⑴ 「商標」・・・

文字商標,図形商標,記号商標,立体商標,結合商標

⑵ 商標登録を受けることができない商標

⑶ 地域団体商標

2 保護期間

3 国内の手続き

4 外国の手続き

 

第6 著作権(著作権法)

1 保護対象

2 保護期間

3 手続き

4 留意すべき点(職務著作)

 

第7 不正競争防止法

1 保護対象

2 保護期間

3 手続き    

 

2部 知的財産権の活用と 権利侵害への対応

第1  知的財産権の活用

1 知財戦略とは

① 事業戦略

② 研究開発戦略

③ 知的財産戦略

 

2 利用形態の類型

⑴ 独占

⑵ ライセンス

⑶ 譲渡

 

3 ノウハウ管理

 

4 特許とノウハウの峻別

① 特許の取得を目指す

② ノウハウとして秘匿する

 

第2 権利侵害への対応

1 差止請求権

2 損害賠償請求権

3 信用回復措置請求権

4 不当利得返還請求権

5 侵害の罪 
 

第3部 山口県の知的財産権をめぐる状況

第1 山口県の知的財産権活用事例

1 株式会社ハイネット

2 海水化学工業株式会社

3 株式会社コプロス

4 株式会社コトガワ

5 有限会社ちふりや工業

 

第2 山口県の知的財産権に関する現状と課題(参考:山口県知的財産基本戦略)

1 知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)出願,登録状況(2012年)

 

2 知的財産の創造に関わる関係機関・人的資源

⑴ 知的財産創造に関わる大学等研究機関

ア 山口大学

イ 公設試験場

① 産業技術センター

② 農林総合技術センター

③ 水産研修センター

⑵ 知的財産の権利化・保護や活用に関わる機関とその取組み

ア ㈲山口ティー・エル・オー(山口TLO)

イ 山口大学産学公連携・イノベーション創出機構 知的財産部門

ウ 山口大学大学院技術経営大学院(MOT)

エ 山口県知的所有センター

オ (社)発明協会山口県支部

カ ジェトロ山口貿易情報センター

⑶ 知財専門人材等の現状

ア 弁理士

イ 弁護士

今年も司法試験の合格発表の季節がやってきました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1002Y_Q3A910C1000000/

 

今年の合格者は2049人、平均年齢は28.37歳とのことです。

 

ここ数年、弁護士が就職難なので合格者を減らそうという主張もありますが、これは全く弁護士側の事情による主張であり、国益を考えたものではありません(もちろん、就職できなかった人は個人的に気の毒だなとは思いますが)。

 

日本全体のことを考えれば、むしろ合格者を増やすとともに、早く本当の司法改革をして、全国民に高い質・量の司法サービスを提供できるよう制度を整えるべきです。

 

潜在的な法的需要は何兆円もあると言われていますので、これを十分にくみ取れるような仕組みを作ることができれば、弁護士の就職難なんて一発で解消できるはずです。

 

地方の弁護士として、まずは自分ひとりでできることから、司法改革を始めたいと思います。

NHKニュース
→ http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.html

 

最高裁は、本日、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という内容の民法の相続に関する規定は、憲法に違反すると判断しました。これを受けて国は、この規定の削除を検討しているとのことです。

 

今回の最高裁判決および法改正により、相続分の算定方法が変わります。
これまでの算定方法をベースに相続対策、事業承継対策をしてきた方は、見直しが必要となります。

 

当事務所は、相続に関する相談も多く扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。