12月 | 2020 | 山口県/山口市で弁護士を探すなら、山口県弁護士会所属

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山口県山口市中央5丁目2−34セントラルビル5階
12月2020

令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月)まで、年末年始休業とさせていただきます。

 

なお、お問合せフォームによる受付は、年末年始休業中も行っております(なお、いずれも折り返しは令和2年1月5日(火)以降を予定しております)。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

~建設アスベスト訴訟、最高裁が国の賠償責任を認める~

 

建設労働者のアスベスト禍をめぐる集団訴訟で、国の責任を認める判決が最高裁で初めて確定しました(20201214日付)。

この判決では、建設現場で働いていた労働者だけでなく、個人で仕事を請け負ういわゆる「一人親方」の被害についても国の責任が認められています。

違法性が生じたとされる時期も1975年10月からと拡大されるなど,救済の対象が広がる可能性が開かれました。

 

また、2審で責任が否定された被告メーカーの責任部分についても今後審理されることとなり,メーカーの責任が見直される可能性も出てきました。

 

 

 

 

当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

 

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アスベスト(石綿)賠償金に関して、賠償の対象となる方や金額など、詳しくはこちらをご覧ください

 

 

アスベスト被害に関する詳しい情報はこちら

 

参照元記事

 

~アスベスト(石綿)ばく露被害作業による労災認定等事業所が新たに公表されました~

 

先日(20201216日)、厚労省が令和元年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者、石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給決定の対象になった労働者が所属していた事業所についてまとめ、事業所名一覧を公表しました。

公表されたうち、山口県所在の事業所は以下の通りです

 

・三菱重工業㈱下関造船所

・神和装備㈲

・宇部興産㈱研究開発本部基盤技術研究所

・岡崎工業㈱光支店 (現 山九㈱光支店)

・㈱日立製作所笠戸事業所

・弘木工業㈱

・君﨑工業(個人名)

・新日本建設㈱

・岡本電業(個人名)

・秋村工務店(個人名) (現 ㈲秋村工務店)

・塚原建設㈱

・下野工業㈱周南営業所

・伊藤工務店(個人名)

・回天化工機工業㈱

・内海工業㈱

・㈱プラントサービス

 

公表されている企業で、アスベストが使用されていた当時働いていた労働者の方に新たに石綿被害が認められる可能性があることはもちろん、公表されていない事業でも、当時アスベストの被害を証明できる可能性はございます。

 

当事務所では、アスベスト(石綿)被害の損害賠償請求に関するご相談をお受けしています。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
 


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参照元記事:

 

 

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弁護士法人牛見総合法律事務所

弁護士法人牛見総合法律事務所

 

 当事務所は、従業員が仕事と生活を両立し、働きやすい職場環境を整備することによって、すべての従業員がその能力を発揮できるようにするため、次世代育成支援対策推進法に基づき、下記の通り行動計画を策定します。

 

 

1.計画期間
 令和2年12月1日~令和7年11月30日までの5年間

 

2.内容

 目標1:労働時間削減への取り組み
 <対策>
  ●所定外労働の原因の分析等を行う
  ●労使の話し合いの機会を整備する

 

 目標2:年次有給休暇の取得促進
 <対策>
  ●誕生日及び記念日等による有給休暇取得の推奨
  ●定期的な社内周知等、取得促進への啓発を行う

 

 目標3:在宅勤務制度の利用促進
 <対策>
  ●在宅勤務における課題の分析等を行う
  ●在宅勤務の内容や対象について検討する
  ●在宅勤務等を行うための仕事のやり方、働き方を整備する

 

以上