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人事労務(就業規則、賃金、解雇など)

就業規則

人事労務(就業規則、賃金、解雇など)
就業規則は、採用、服務規律、労働時間・休憩・休日、休暇、賃金、退職・解雇、退職金、安全衛生・災害補償、教育訓練、懲戒など、労働条件や職場のルールを定めるものであり、人事労務の要となるものです。
就業規則が明確かつ適切に定められていない場合、従業員の問題行動を生む原因となりますし、従業員(あるいは労働基準監督署)との間で、労働時間・賃金をめぐる紛争、解雇をめぐる紛争が生じる可能性が高まります。
当事務所では、労働時間・賃金をめぐる紛争、解雇をめぐる紛争を多数解決してきた経験を生かして、紛争予防・紛争解決に資する就業規則を提案いたします。

賃金

 近年、労働基準監督署による未払賃金の指摘や、従業員より未払賃金の支払いを求める訴訟が多数なされるなどし、中には数千万円~数億円規模の未払賃金を支払うケースも出ております。
このような未払賃金の問題の中には、変形労働時間制やフレックスタイム制の採用など労働時間管理の見直しや、定額残業代の導入など賃金体系の見直し、管理監督者の見直しなどによって解消できるものもあり、早急に御社の体制を見直し是正する必要があります。
当事務所では、「従業員をどう取り扱い、どう報い、どう動機づけていくか」という人的資源管理の視点も考慮して、従業員のモチベーションを損なわない、適切な報酬システムを提案いたします。

解雇

 労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされ、裁判実務においても、従業員の解雇は厳しく制限されています。
特に、会社の業績不振などを理由に従業員をリストラする場合には、①人員削減の必要性、②整理解雇回避努力、③解雇対象者の選定の合理性、④整理解雇手続の妥当性、という4要素を考慮しなければならず、同要素を満たさない場合には、解雇が無効とされる可能性があります。
当事務所では、解雇をめぐる紛争を多数解決してきた経験を生かして、解雇によるリスクを最小化すべく、解雇の適否・方法について、適切なアドバイスを提供いたします。

その他人事労務に関する問題

 採用管理、配置・異動管理、人事考課、教育研修、退職管理、賃金カット、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント、メンタルヘルス、競業避止義務、労働災害、労働組合問題など、中小企業診断士(経営コンサルタント)の視点も加味して、適切なサポートをいたします。
人事労務(就業規則、賃金、解雇など)にかかる費用は、「相談料」、あるいは、「タイムチャージ」となります。また、訴訟・労働審判・調停・交渉などにかかる費用については、「一般民事事件(訴訟・審判・調停・交渉など)の着手金及び成功報酬」となります。
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