なお、当事務所では、B型肝炎給付金に関する相談は初回相談(平日)無料であり、着手金無料となります(ただし、実費をご負担いただくことがあります)。なお、成功報酬は、給付金受領後にお支払いいただきます。
山口市や山口県の市町村の方はもちろんのこと、他県の方でも、まずはお気軽にご相談ください。
B型肝炎については、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々について、国に対して損害賠償を求める訴訟が起こされています。
この訴訟については、全国B型肝炎訴訟弁護団(http://bkan.jp/)が提起した訴訟において、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされました。
その上で、現在原告になっていない患者さんも含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、これにより、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されることとなりました。
上記の対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病 態 等 | 金 額 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) (発症後20年を経過していない方) | 3,600万円 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) (発症後20年以上経過している方) | 900万円 |
肝硬変(軽度) (発症後20年を経過していない方) | 2,500万円 |
肝硬変(軽度) (発症後20年以上経過した肝硬変の方で、現在も肝硬変の状態にある方等) | 600万円 |
肝硬変(軽度) (発症後20年以上経過した肝硬変の方で、現在は治癒している方) | 300万円 |
慢性B型肝炎 (発症後20年を経過していない方) | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 | 300万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) | 50万円 |
はい、あります。
上記給付金に加え、訴訟手当金として、
・訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。
また、特定無症候性持続感染者に対しては、
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
・母子感染防止のための医療費、
・世帯内感染防止のための医療費、
・定期検査手当
も支給されます。
B型肝炎給付金に関する相談は初回相談(平日)無料であり、着手金無料となります(ただし、実費をご負担いただくことがあります)。なお、成功報酬は、給付金受領後にお支払いいただきます。
ただし、訴訟にあたっては、B型肝炎給付金の対象者であることを証明するための診断書やカルテを収集するための実費がかかることがあります。詳細については、相談時に詳しくご説明させていただきます。