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交通事故に関するQ&A

交通事故に関する相談について

交通事故について、当事務所によくあるご質問について、ご回答いたします。 どうぞご参考ください。
なお、当事務所では、交通事故に関する相談は初回相談(平日)無料です(ただし、弁護士費用特約がある場合は除きます)。
◇着手金◇
無料
◇報酬金◇
・交渉により解決した場合:11万円+賠償金の11%(税込)
・訴訟により解決した場合:22万円+賠償金の16.5%(税込)
※ただし、報酬金の最低額は22万円(税込)となります。
※賠償金の事前提示がある場合には,別の料金体系となることがあります。
山口市や山口県の市町村の方はもちろんのこと、他県の方でも、まずはお気軽にご相談ください。
山口交通事故相談公式サイトは、こちらをご覧ください。

交通事故についてQ&A

Q 1 交通事故で弁護士に相談するメリットは何ですか。

A1
損害賠償金の増額が期待できます。
加害者の保険会社と示談交渉する場合、保険会社は、裁判所基準(裁判例の積み重ねにより確立した基準)より大幅に低い、独自の基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示してきます。保険会社の提示する示談金額と、裁判所基準に基づき算定した金額とが、数百万円違うケースも多々あります。
示談交渉を弁護士に依頼した場合、不合理な基準に基づく保険会社の提示に反論し、裁判所基準に基づき示談交渉することができますので、損害賠償金の増額が期待できるのです。

Q2 誰に請求できますか。

A2
加害者本人、加害者の雇用主(使用者責任)、自動車の所有者(運行供用者責任)などです。

Q3 どのような損害について請求できますか。

A3
治療関係費、付添看護費、入院雑費、入通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料、葬儀関係費、死亡慰謝料、死亡による逸失利益、物損(修理費、評価損、代車使用料、休車損害)、などがあります。
特に、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益、死亡慰謝料、死亡による逸失利益は何百万円~何千万円と高額になる可能性があります。

Q4 後遺障害とは何ですか。

A4
治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態のことを症状固定といい、残った症状のことを後遺障害といいます。後遺障害には1級から14級まであり、等級により慰謝料の金額が変わってきます。

Q5 逸失利益とは何ですか。

A5
後遺障害あるいは死亡によって、元の100%の状態であれば得られたであろう利益(給料など)を失ってしまうことがあります。
これを逸失利益といい、例えば、65歳まで働いたであれば得られたであろう給料の一部(死亡の場合は全部)を請求できる場合があります。後遺障害の等級により、逸失利益の金額が変わってきます。

Q6 入通院慰謝料はどのくらいもらえるのですか。

A6
以下の表が目安となります。
◆入通院慰謝料 別表1(骨折など重傷の場合)                 単位:万円
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院 53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
11月 150 179 207 234 258 278 296
12月 154 183 211 236 260 280 298
13月 158 187 213 238 262 282 300
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
◆別表2(むち打ちなど軽傷の場合)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院 35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 96 119 136 152 165 176
5月 79 105 127 142 158 169 180
6月 89 113 133 148 162 173 182
7月 97 119 139 152 166 175 183
8月 103 125 143 156 168 176 184
9月 109 129 147 158 169 177 185
10月 113 133 149 159 170 178 186
11月 117 135 150 160 171 179 187
12月 119 136 151 161 172 180 188
13月 120 137 152 162 173 181 189
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

Q7 後遺障害慰謝料はどのくらいもらえるのですか。

A7
以下の表が目安となります。
障害等級 後遺障害慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

Q8 死亡慰謝料はどのくらいもらえるのですか。

A8
以下の表が目安となります。
死亡慰謝料
一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,400万円
その他 2,000〜2,200万円

Q9 後遺障害の等級に不満があるのですが、どうすればよいですか。

A9
異議を申し立てる、あるいは、訴訟をすることが考えられます。
なお、この場合、診断書の記載が正しくなされているか再度確認し、正しくなされていない場合には書き直してもらうことも必要となります。

Q10 過失割合で争いになっているのですが、有利にすることはできますか。

A10
過失割合は、基本的には「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)によって決まりますが、全てのケースが完全に記載されているわけではありません。弁護士が入って交渉することにより、有利な過失割合が得られることも多くあります。

Q11 相談する場合、どのような資料が必要ですか。

A11
何もなくても大丈夫です。必要に応じて資料を収集いただくか、当事務所で代わりに収集いたします。
ただし、交通事故証明書、実況見分調書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票、休業損害証明書・源泉徴収票、賞与減額証明書、各種領収書などをお持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。

Q12 加害者に弁護士費用を請求することはできますか。

A12
訴訟を起こした場合、損害額の10%程度の弁護士費用の請求が認められる場合があります。

Q13 弁護士費用特約とは何ですか。

A13
自動車保険などに特約として付帯されている保険であり、交通事故に関する弁護士費用について、法律相談は10万円まで、着手金などは300万円まで、支払われます。
自分の保険でなくても、同居や別居の家族の保険に弁護士費用特約が付帯されており、これを使うことができる場合もあります。

Q14 弁護士費用特約を使う場合、保険会社の弁護士に依頼しないといけないのですか。

A14
いいえ。そういう条件はありません。
ご自分で信頼できる弁護士を見つけ、その弁護士費用を保険でまかなうことができます。
山口交通事故相談公式サイトは、こちらをご覧ください。

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