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労働問題(未払賃金、不当解雇、労災など)
労働問題(未払賃金、不当解雇、労災など)
LABOR ISSUES
未払賃金
未払賃金

管理職とされている場合であっても、以下の事情などを考慮して、残業代を支給しないことが違法とされることがあります(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。 ① 重要な業務方針決定に関与しているか。
② 部下の労務管理など重要な職務を任されているか
③ 出退勤、勤務時間、休日について自由裁量があるか
④ 管理職になる前よりも待遇がよいか、役職に見合う手当は支払われているか
不当解雇
不当解雇
(1)解雇の種類
① 普通解雇 | :労働者の能力不足などを理由に、就業規則に基づいてなされる解雇 |
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② 懲戒解雇 | :就業規則の懲戒事由があることを理由に、懲戒処分としてなされる解雇 |
③ 整理解雇 | :会社の業績不振などを理由になされる解雇、いわゆるリストラ |
(2)解雇が無効となる場合
労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされます。
そのため、裁判実務において、従業員の解雇は厳しく制限されておりますので、解雇されたからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
労災(労働災害)
労災(労働災害)
労災とは、労働者が仕事の上で被った負傷、疾病、障害または死亡のことをといいます。
労災については、労災保険による補償を受けることができますが、案件により労災申請が却下されることもあります。
また、労災保険による補償は賃金の8割程度であり、慰謝料なども支給されないため、残る損害については、雇用主(使用者)に対する損害賠償請求を検討する必要があります。
山口労働問題相談サイトは、こちらからご覧ください。
労災については、労災保険による補償を受けることができますが、案件により労災申請が却下されることもあります。
また、労災保険による補償は賃金の8割程度であり、慰謝料なども支給されないため、残る損害については、雇用主(使用者)に対する損害賠償請求を検討する必要があります。
労働問題(未払賃金、不当解雇、労災など)にかかる費用は、「相談料」となります。また、訴訟・労働審判・調停・交渉などにかかる費用については、「一般民事事件(訴訟・審判・調停・交渉など)の着手金及び成功報酬」となります。
