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交通事故、その他各種事故

弁護士に相談する必要性

交通事故、その他各種事故
交通事故、その他各種事故(医療事故、介護事故、学校事故など)による損害賠償請求には多くの論点があり、素人判断で解決しようとすると、少なくとも金銭的には損をしてしまうことが通常といえます。
特に、加害者の保険会社と示談交渉する場合、保険会社は、裁判所基準(裁判例の積み重ねにより確立した基準)より大幅に低い、独自の基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示してきますので、注意が必要です。保険会社の提示する示談金額と、裁判所基準に基づき算定した金額とが、数百万円違うケースも多々あります。
この点、示談交渉を弁護士に依頼した場合、不合理な基準に基づく保険会社の提示に反論し、裁判所基準に基づき示談交渉することができますので、損害賠償金の増額が期待できます。

検討すべき論点

  1.  誰に請求できるか(請求の相手方)。
    →→ 加害者本人、加害者の雇用主(使用者責任)、自動車の所有者(運行供用者責任)など
  2.  どのような損害について、いくらまで請求できるのか(損害賠償の範囲と金額)。
    →→ 治療関係費、付添看護費、入院雑費、入通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料、葬儀関係費、死亡慰謝料、死亡による逸失利益、物損(修理費、評価損、代車使用料、休車損害)、など
  3.  加害者側に落ち度があるか(責任の有無)。
  4.  被害者側の事情(不注意など)によって損害賠償金が減少させられるか(過失割合)。

交通事故におけるポイント

  1. 交通事故証明書が人身事故になっているか。
  2. 事故状況・事故態様(過失割合)はどのようなものか、証拠(実況見分調書、物件事故報告書、保険会社による調査報告書、現場写真、目撃者など)はあるか。
  3. 事故直後から定期的に通院しているか。
  4. これ以上症状が改善しない状態となっているか(症状固定の有無)
  5. 後遺障害等級認定手続(加害者の任意保険会社を通して行う事前認定、あるいは、被害者が自賠責保険会社を窓口にして行う被害者請求)を行ったか。
  6. 加害者の保険会社は、どのような基準により損害賠償額を算定しているか。
  7. 自分が加入している任意保険に弁護士費用特約があるか。弁護士費用特約があれば、300万円までの弁護士費用をまかなうことができます。
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