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【山口県のみなさまへ】建設アスベスト訴訟に係る「基本合意書」が締結されました!

令和3年5月18日、建設アスベスト訴訟に関して、国と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意書」が締結されました。

 

この基本合意書により新たに救済される方は、概ね以下のとおりです。

 

(1)各原告(石綿関連疾患に罹患した当事者。石綿関連疾患に罹患後に死亡した者の相続人を当事者とする事案にあっては、その死亡者。以下同じ。)(労働者並びに一人親方及び労災特別加入制度の加入資格を有する中小事業主)が、以下に記載する作業(最高裁判決及び確定した高裁判決で認められた作業とする。)及び国の責任期間において、石綿粉じんに曝露したこと

 

ア  屋内建設作業(屋内吹付作業も含む)に従事した者にあっては、

 昭和 50 年10 月1日から平成 16 年9月 30 日までの間

 

イ 吹付作業に従事した者にあっては、

 昭和 47 年 10 月1日から昭和 50 年9月 30 日までの間

 

(2)各原告が、(1)によって、石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など)に罹患したこと

 

(3)民法第 724 条所定の期間制限を経過していないこと

 

(4)石綿関連疾患に罹患後に死亡した者の遺族を当事者とする事案にあっては、当該遺族が、当該死亡者の相続人であること

 

また、これによる賠償額は、石綿関連疾患の病態に応じて、概ね550万円~1300万円(+10%の弁護士費用)となっております。

 

当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。