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養育費の未払いでお困りの方へ

令和元年5月10日に民事執行法改正案が国会で成立し、1年以内に施行されます。
これにより、相手の預貯金のありかや勤務先不明で諦めていた未払い養育費の取り立てがしやすくなります。

 

現在の民事執行法では、養育費が支払われない場合でも相手の預貯金のありかや勤務先が不明であれば、養育費を取り立てるのは難しいのが現状です。
改正民事執行法が施行されると、相手の預貯金の口座情報や勤務先の情報を、地方裁判所を介して金融機関や市町村役場に照会できるようになるため、強制的に養育費を取り立てやすくなります。

 

当事務所では、離婚前はもちろん、離婚後の養育費や面会交流などについてお悩みの方への法律相談をお受けしております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

 

 

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引用元

「養育費不払い」に差し押さえ 法改正で「逃げ得」に歯止め (東京新聞2019年6月14日)