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【事例紹介】電気ノイズによるラジエントヒーターの誤作動を理由とするリコール費用の損害賠償請求

当事務所の牛見和博弁護士が担当し、完全勝訴しました事例をご紹介申し上げます。

当事務所では、電気ノイズによる誤作動問題も含めて技術系の訴訟にも対応することができますので、まずは一度ご相談ください。

 

概要:X(販売元)からY(基板メーカー)に対して、Yが製造したラジエントヒーター組込用の基板には電気ノイズなどにより「人が何ら操作していないにもかかわらずひとりでに電源スイッチが入る」という欠陥があるとして、Xが行ったラジエントヒーターのリコール費用(約9億円+遅延損害金)の請求がなされた事例。

 

判旨:Xが主張する「人が何ら操作していないにもかかわらずひとりでに電源スイッチが入る」という欠陥は、ラジエントヒーターについて起こる欠陥であり、そのような欠陥を発生させないための対策としては、ノイズフィルターの設置、各部品の材質・形状や配線レイアウトの見直しなど、複数の方法が考えられ、また、それらの対策の方法・程度は、ラジエントヒーターの設置環境に応じて異なると考えられるところ、ラジエントヒーター全体としてどのような対策を行うかは、ラジエントヒーター全体を設計・製造するZ(完成品メーカー)が決定し、それに応じて各部品業者等に部品の製造・組立を指示するものであるというべきである。よって、基板にラジエントヒーターの「人が何ら操作していないにもかかわらずひとりでに電源スイッチが入る」という欠陥についての原因があるということはできないし、基板に欠陥があるということもできない。

 

結論:Xの請求を全部棄却する(Yの完全勝訴)。