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交通事故に関するQ&A補足 ‐ 任意保険基準による示談は無効ではないか ‐

交通事故が起こったとき、加害者の保険会社(示談代行員)は、いわゆる「任意保険基準」に従って損害賠償金(示談金)を提示してきます。

 

この金額は、弁護士に依頼した場合に「裁判基準」に従って算定される金額よりも少なく、その差額は多くの場合、何十万、何百万にもなります。

 

したがって、弁護士に依頼して交渉すれば、もっと損害賠償金(示談金)を多く受け取ることができるのです。

 

このような事実は、ほとんど知られていません。保険会社は、任意保険基準と裁判基準が異なることを説明しないからです。

 

ほとんどの方は自分が「損」をしていることに気付いていません。何十万円、何百万円も「損」をしているにも関わらずです。

 

「損」をする前に弁護士に相談するのが一番いいのですが、「損」をしてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

 

当事務所では、このような場合であっても、任意保険基準による示談は無効であると主張することにより、示談をなかったものとし、任意保険基準と裁判基準との差額を受け取ることができる場合があると考えています。

 

実際の裁判(岡山地裁高梁支部平成2年12月27日判決など)でも、任意保険基準による示談が無効であると判断されています。

 

保険会社が適切な説明をしなかったがために、被害者が本来受け取れるはずの損害賠償金(示談金)を受け取れないという結論は、どう考えても正義に反します。

 

保険会社から十分に説明を受けないままに示談してしまったという方は、一度当事務所にご相談ください。

山口市や山口県の市町村の方はもちろんのこと、他県の方でも親身に相談に応じさせていただきます。