心配ごと相談@山口市阿知須健康福祉センター
今日は、山口市阿知須健康福祉センターの心配ごと相談において、専門相談を担当しました。
1名あたり30分の相談で、2時間で4名の方のご相談を受けました。
山口県内の各自治体では、弁護士による無料法律相談を数多く行っておりますので、気になることがある方は気軽に利用されてみてはいかがでしょうか。(牛見和博)
2014年9月11日 | カテゴリー:ブログ |
NEWS&BLOG 一覧
今日は、山口市阿知須健康福祉センターの心配ごと相談において、専門相談を担当しました。
1名あたり30分の相談で、2時間で4名の方のご相談を受けました。
山口県内の各自治体では、弁護士による無料法律相談を数多く行っておりますので、気になることがある方は気軽に利用されてみてはいかがでしょうか。(牛見和博)
2014年9月11日 | カテゴリー:ブログ |
当事務所の牛見和博弁護士が、山口市立大殿中学校において、下記のテーマで講演をいたしましたので、ご報告申し上げます。
講 師 牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)
テーマ 職業講話
開催時期 平成26年9月11日(金)14:05~14:30
場 所 大殿中学校屋内運動場
対 象 大殿中学校2年生(96名)
弁護士とは何か、何をやっているか、進路選択にあたって何を考えたらよいか、などをお話させていただきました。
2014年9月11日 | カテゴリー:講演・セミナー |
今日は山口県内で活躍する若手マスコミと、広報委員会などに所属する弁護士との懇親会に参加しました。
双方が普段から何を考え、どのようなことをしているかなど、色々なお話をし、お互いの理解を深めるいい機会になりました。
当事務所は、B型肝炎訴訟給付金など、山口県内ではまだあまり知られていない活動を多くしております。
今後もマスコミの方とのつながりを大切にし、山口県のみなさんに有益な情報をご提供していきたいと考えております。
2014年9月5日 | カテゴリー:ブログ |
今日は、やまぐち産業振興財団主催の事業承継セミナーに参加しました。
事業承継にも色々な方法がありますが、今日はM&Aによる事業承継がテーマとなっており、株式会社M&Aセンターの方と、山口県弁護士会の方が講師としてお話されました。
経営者が高齢化し、かつ、後継者を見つけることが難しくなっている昨今、M&Aによる事業承継は、有力な選択肢の一つとなっています。
また、市場が縮小する中、M&Aにより経営効率を上げていくことも重要です。
M&Aによる事業承継に興味がある経営者のみなさま、当事務所もM&A案件を多数取り扱っておりますので、是非一度、お気軽にご相談ください。(牛見和博)
2014年8月28日 | カテゴリー:ブログ |
本日は、私が経営計画策定に関与させていただいている会社の経営計画発表会がありました。
経営計画の立て方には色々なやり方があると思いますが、一例として、
1.理念・ビジョンなどの設定
↓
2.現状分析(内部環境・外部環境)
↓
3.基本戦略構築
↓
4.経営計画立案(事業計画、組織・マネジメント計画、部門別計画)
↓
5.数値計画立案(売上計画、原価計画、利益計画、キャッシュフロー計画、要員計画、投資計画など)
↓
6.単年度事業計画・行動スケジュールへの落とし込み
という進め方が考えられます。
経営計画は、経営者・従業員が理念・ビジョンを共有し、一体となって目標に突き進むための重要なツールとなります。みなさまの会社でも一度経営計画を作ってみられることをおススメします。
2014年8月2日 | カテゴリー:ブログ |
今日は、山口県弁護士会が運営している山口法律相談センターにおいて、法律相談を担当しました。
山口県弁護士会では、山口、萩、長門、宇部、下関、岩国、周南の7か所に法律相談センターを設置しており、日々、市民向けの法律相談を行っています。
また、民事・家事当番弁護士制度も行っており、当番の法律事務所で法律相談を受けることができます。
収入・資産状況によっては、無料法律相談が受けられる場合もありますので、一度ご相談されることをおすすめします。(牛見和博)
2014年8月1日 | カテゴリー:ブログ |
本日は一般社団法人コンサルティングネットワーク協会の懇親会がありました。
同協会は、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、中小企業診断士など、士業やコンサルタントのネットワークにより、山口県の企業を応援するという取組みを行うために設立されました。
懇親会には理事をはじめとして、多くの士業の方、事務局の方が参加されており、大いに盛り上がりました。
私も、山口県の企業の発展・活性化のために努力してまいります。(牛見和博)
2014年7月16日 | カテゴリー:ブログ |
当事務所の牛見和博弁護士が、油谷・粟野・滝部はってんクラブ合同例会において、下記のテーマで講演をいたしましたので、ご報告申し上げます。
講 師 牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)
テーマ 事業承継における基礎知識
開催時期 平成26年6月27日(金)19:00~20:00
場 所 滝部温泉(下関市)
対 象 油谷・粟野・滝部はってんクラブのみなさま
2014年6月27日 | カテゴリー:講演・セミナー |
当事務所の代表である牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)が、株式会社M・T・C主催の企業向けセミナーにおいて、第4回の講師と個別相談会を担当いたしましたので、ご報告申し上げます。
日時:平成26年6月24日(火)午後1時~4時(その後、個別相談会)
場所:宇部興産ビル(ANAクラウンプラザホテル)301号室
テーマ:「経営法務、債権回収、M&Aのポイント」
→ 雇用問題、契約トラブル、債権回収、知的財産権、M&A、戦略の構築、事業承継についてお話しました。
以上
2014年6月24日 | カテゴリー:講演・セミナー |
当事務所の代表である牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)が、株式会社人事情報システム主催の人事・労務担当者セミナーにおいて、講師を担当いたしました。
日時:平成26年6月17日(火)午後2時30分~午後3時30分
※セミナーは午前10時~午後4時まであり、その一部です。
場所:山口商工会議所5Fコミュニティホール
テーマ:「労務トラブルの対処方法」労務トラブルの最前線:未払い残業代請求問題への対応
対象:企業・団体の人事・労務担当者
なお、当日使用したレジュメは以下の通りです。
1 未払い残業代請求問題とは
平成24年度「監督指導による賃金不払残業の是正結果」(厚生労働省)
2 未払い残業代のリスク
① 過去2年分の残業代が請求される
② 遅延損害金(各支払日から6%,退職日から14.6%)が請求される
③ 付加金(最大で残業代と同額のペナルティ)が請求される
④ 同種請求の頻発
⑤ 悪質な場合,刑事罰(6か月以下の懲役,30万円以下の罰金)が課されることもある
3 未払い残業代が発生するパターン
⑴ 残業代はつかないと説明している,上限・下限を設定している
法律で割増賃金を支払わなければならない場合が定められており,勝手に変更できない。
ア 1日8時間,1週間40時間を超えて,時間外に労働をさせた場合
イ 深夜(午後10時~午前5時)に労働をさせた場合
ウ 法定休日に労働をさせた場合(1週間に1日も休日を与えない場合,あるいは,4週間を通じて4日以上の休日を与えない場合)
※ 会社の指揮命令下に置かれている時間は,全て「労働」となる。
⑵ 始業時間と終業時間の端数を30分単位で切り捨てている
→ 残業時間は1分単位で計算しなければならない。
特別な事情がなければ,タイムカードの打刻の通りに認定される。
⑶ 残業代の計算基礎が間違っている
→ 以下の残業代の計算基礎に含めなくてよい手当以外の手当を計算基礎から外している。
①家族手当,②通勤手当,③別居手当,④子女教育手当,⑤住宅手当,⑥臨時に支払われた賃金(結婚祝金,見舞金等),⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
⑷ タイムカードを使っておらず,会社と従業員の認識がずれている
→ 業務日誌,労働者の手帳などのメモや,同僚の証言などから認定される。
⑸ 残業命令を出していない
→ 残業命令は黙示的なものでもいいと解釈されているため,残業命令を出していなくても残業代の支払義務が生じる。
⑹ 管理職に残業代を支払っていない
→ 管理職であっても,深夜(午後10時~午前5時)の割増賃金は支払義務がある。
→ 法律では「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には残業代を支払わなくてもいいとなっているが,管理監督者と認められる事例は極めて少ない。
⑺ 残業代込みの賃金にしている,残業代の代わりに役職手当を支払っている
→ 基本給あるいは役職手当に残業手当が何時間分含まれているか明示する必要がある。
※明示していない場合,役職手当も含めた金額で残業代を計算しなければならない。
⑻ 事業場外のみなし労働時間制を採用している
→ 日報や携帯電話により労働時間の管理が可能と言われ,適用が認められない場合がある。
4 事前の対策
⑴ 労働時間管理簿を作成する
→ 各従業員に始業時刻,終業時刻をエクセルシートに記載したものを提出させ,それを上司がチェックし修正し,各従業員に確認させる(署名・押印させる)。
⑵ 残業時間の端数切捨てを行わない
→ 1か月合計では30分未満を切り捨てることは認められている。
⑶ 残業を許可制にし,残業許可の申請書を出させる
→ 就業規則に残業は許可制であると明記し,事前に残業許可の申請書も出させる。
→ 勝手に残業をしている従業員がいれば,半強制的に帰らせるということも必要。
⑷ 変形労働時間制を採用する
→ 1年単位や1ヶ月単位の変形労働時間制,フレックスタイム制などがある。
⑸ 管理監督者として認められるように運用する
⑹ 基本給あるいは役職手当に残業手当が何時間分含まれているか明示する
→ 基本給を引き下げる場合には,従業員の同意が必要となる。
⑺ 労働時間を減らす
①残業の事前申請
②ノー残業デー
③労働時間管理が評価される人事制度
④社内業務の改善
5 事後の対策
6 まとめ
2014年6月17日 | カテゴリー:講演・セミナー |
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