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お盆と「終活」について

お盆の季節がやってきました。今年は祖父の初盆でもあり、いつもよりも特別な感じがいたします。

 

最近、「終活」という言葉をよく耳にします。「終活」とは、「人生の終わりのための活動」の略であり、人間が人生の最期を迎えるにあたって行うべきことを総括したことを意味するようです(ウィキペディア参照)。

具体的には、葬儀や墓の準備、相続を円滑に進めるための計画、家族や友人への遺言などになるものと思われます。

 

お盆は家族や親戚が集まる数少ない機会の一つです。残された者の幸せを考え、今から「終活」を始めてはいかがでしょうか。

当事務所においては、遺言書作成、遺産分割、相続税対策、相続サポートなどに対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

政治家と弁護士との意見交換会

日本弁護士政治連盟(略して弁政連)山口県支部主催の政治家と弁護士との意見交換会に参加してきました。

@山口市湯田温泉・ホテルニュータナカ

 

衆議院議員の岸信夫先生や参議院議員の北村経夫先生、山口県会議員の先生方約10名、弁護士約20名が参加し、

 

①山口県内での弁護士・弁護士会に期待する役割

②法曹人口問題、法曹養成制度

③日本の司法制度全般の抱える課題

 

について意見交換をしました。

 

政治家の先生からは弁護士の敷居が高いというお話があり、改めて敷居を低くする努力をしていく必要があると認識しました。私は弁護士会の広報委員会に所属しておりますので、早速今回のご意見を持ち帰り、今後活用していきたいと思います。(牛見和博)

【重要】山口・島根集中豪雨の被災者の方へ 無料電話法律相談のお知らせ

平成25年7月28日~29日にかけての山口・島根の集中豪雨で被災されたみなさま、心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧がなされますことをお祈り申し上げます。

 

当事務所では、被災されたみなさまの不安を少しでも取り除けるよう、無料電話法律相談を行っております。

どんなことでも構いません、こんなことを聞いてもいいかななどと迷われても、まずはお電話ください。

 

電話番号:083-921-6377

相談日時:毎日午前9時~18時(弁護士が対応できない場合には、当日あるいは後日、折り返しお電話いたします)

 

【ニュース】ブラック企業被害対策弁護団が結成されました

社員に違法かつ過酷な働き方をさせる、いわゆる「ブラック企業」の被害を防ぐために、「ブラック企業被害対策弁護団」が結成されたようです。

朝日新聞の記事はこちら → http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY201307310572.html

 

長時間労働やパワハラ、残業代の不払いなどは、社会的にも大変問題視されており、放置すべきものではありません。

ただし、企業側にも言い分はあるわけで、一概に悪いとは言い切れない事案も存在します。

 

当事務所は、企業側・労働者側、両方の目線で、事案の適切な解決を図るべく活動してまいりたいと考えております。

 

労働問題でお悩みの個人・法人のお客様がおられましたら、まずは一度ご相談ください。

どのような方向性の解決が妥当であるか、総合的観点からアドバイスを差し上げます。

【ニュース】カネボウ化粧品・医薬部外品有効成分「ロデノール」配合製品の被害者の方へ

株式会社カネボウ化粧品より、医薬部外品有効成分「ロデノール」配合製品の自主回収状況と同社の対応について、平成25年7月23日付けでプレスリリースがなされました。

http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/company/pdf/20130723-01.pdf

 

同社によれば、お客様窓口に10万人を超えるお客様より自主回収についてお問い合わせがあり、「白斑様症状」を含む不安の声は6808名(7月19日現在)より寄せられたようです。

そのうち、「3か所以上の白斑」「5cm以上の白斑」「顔に明らかな白斑」のいずれかの症状について申し出のあった方が2250名おられたそうです。

 

山口県内にも、同様の症状で悩まれている方が多数おられることと思います。

未だ原因は不明とのことですが、因果関係が明らかにされれば、同社に対する治療費・慰謝料等の損害賠償請求ができる可能性もあります。

 

当事務所では、カネボウ化粧品・医薬部外品有効成分「ロデノール」配合製品の被害者の方向けの無料相談を行っておりますので、まずは一度お電話ください。

電場番号:083-921-6377

山口県中小企業同友会7月度山口支部例会

山口県中小企業同友会7月度山口支部例会にオブザーバー参加しました。

今回のテーマは、ロス(無駄)のチェック・改善であり、報告者からの報告の後、グループ討論をしました。

 

ロス(無駄)には様々な種類があり、水道光熱費のように数字で測れるものから、機会損失のような数字では測りにくいものもあります。

また、業種・業態により何をロス(無駄)と捉えるかは変わってくるといえますので、各経営者において、経営理念・経営方針に従い、何をロス(無駄)と捉えるかを社内共通の意識まで高める必要があります。

 

ロス(無駄)の定義を定めたら、あとはPDCAサイクルを回していくこと。

少しずつ改善していきたいと思います。大変勉強になりました。(牛見和博)

 

山口商工会議所青年部7月度例会

山口商工会議所青年部7月度例会に参加しました。テーマは、「大学生・短大生の就職支援について」。

 

山口市内の大学生・短大生へのアンケートに基づき、山口県内で就職を希望している学生が多いものの、情報が少なく、就職したい企業が見つからないという現状があるなどの報告がなされました。

 

また、その上で、山口商工会議所青年部として、大学生と青年部メンバーとの交流、自己啓発セミナー、店舗経営の実践を行うなどといった内容の企画の発表がありました。

 

せっかく山口県内・山口市内で働きたいという希望があるのに、実は山口県内・山口市内にも面白い企業がたくさんあるのに、うまくマッチングしないというのは本当にもったいない。

 

私も微力ながら、就職支援活動をしていきたいと思います。(牛見和博)

企業再生研究会(大阪府中小企業診断協会)2013年7月例会

企業再生研究会(大阪府中小企業診断協会)2013年7月例会に参加しました。

今回は、いわゆる暫定(事業)計画による再生事例の発表でした。

 

金融機関の持ち込み案件であったとのことであり、暫定的でもよいからまずは財務内容を立て直し、その上で本格的に経営改善を行っていくという方針で進んでいるとのことでした。

 

金融機関の指導で資金を借り入れ、不動産を購入していたとのことであり、相当程度金融機関の責任が問われる案件ではありましたが、とはいえ抜本的な解決とならない計画を金融機関が主導していることには少し驚きを感じました。

 

金融円滑化法が終了し、多くの企業の倒産が懸念される中、暫定計画という考え方は参考になると思われます。(牛見和博)

 

【ニュース】借金「なし(74)」の日に、債務整理・過払い金110番を行います

この機会に、借金「なし(74)」にしませんか。

来る7月4日(木)に、当事務所(山口県山口市)にて、弁護士による債務整理・過払い金110番を行います。

 

当日は、午後0時~午後9時までの間、債務整理・過払い金に関する電話相談を無料で受け付けますので、当事務所の電話番号(083-921-6377)まで、お気軽にお電話ください。

 

現在、借金に苦しんでいる方、過去に借金を返済し、過払い金があるかもしれないと思っている方。

悩むことはありません。何ら恥じることはありません。

 

借金をなしにして、過払い金を取り戻して、新たなスタートを切り、前を向いて、堂々と歩き出してください。

家族のためにも、社会のためにも、勇気を出して、相談してください。

 

法律は、あなたの味方です。当事務所は、あなたの新たな一歩をサポートいたします。

 

 

なお、過払い金に関するQ&Aについては、https://www.ushimi-law.jp/kabarai-qa/をご覧ください。

また、電話相談後、実際に案件を受任するにあたっては、直接面談させていただく必要がありますので、ご留意ください。

交通事故に関するQ&A補足 ‐ 任意保険基準による示談は無効ではないか ‐

交通事故が起こったとき、加害者の保険会社(示談代行員)は、いわゆる「任意保険基準」に従って損害賠償金(示談金)を提示してきます。

 

この金額は、弁護士に依頼した場合に「裁判基準」に従って算定される金額よりも少なく、その差額は多くの場合、何十万、何百万にもなります。

 

したがって、弁護士に依頼して交渉すれば、もっと損害賠償金(示談金)を多く受け取ることができるのです。

 

このような事実は、ほとんど知られていません。保険会社は、任意保険基準と裁判基準が異なることを説明しないからです。

 

ほとんどの方は自分が「損」をしていることに気付いていません。何十万円、何百万円も「損」をしているにも関わらずです。

 

「損」をする前に弁護士に相談するのが一番いいのですが、「損」をしてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

 

当事務所では、このような場合であっても、任意保険基準による示談は無効であると主張することにより、示談をなかったものとし、任意保険基準と裁判基準との差額を受け取ることができる場合があると考えています。

 

実際の裁判(岡山地裁高梁支部平成2年12月27日判決など)でも、任意保険基準による示談が無効であると判断されています。

 

保険会社が適切な説明をしなかったがために、被害者が本来受け取れるはずの損害賠償金(示談金)を受け取れないという結論は、どう考えても正義に反します。

 

保険会社から十分に説明を受けないままに示談してしまったという方は、一度当事務所にご相談ください。

山口市や山口県の市町村の方はもちろんのこと、他県の方でも親身に相談に応じさせていただきます。